タイの税務、日本との違い

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1.タイの税金

① 法人税日本の法人税とほぼ同様の仕組みです。税率は20%です。会計年度末において払込資本金が500万バーツ以下の会社には、中小企業に対する軽減措置があり、利益のうち15万バーツ以下の部分については法人税が免除されます。申告は、決算日から150日以内に、税務署に監査済財務諸表、経営者確認書と申告書を提出します。
② 個人所得税こちらも日本と仕組みは同じですが、控除は少なく、日本と比べ給与水準が低いため日本と比べ相対的に累進がきつくなります。主な控除は基礎控除60,000バーツまで、本人控除30,000バーツ、配偶者控除30,000バーツ、扶養控除1人15,000バーツ(45,000バーツまで)、他に生命保険料、社会保険料、住宅取得控除があります。税率は0%から37%までとなります。申告は、3月末日までに、税務署に個人所得税申告書を提出します。
③ その他国税としては、石油税、特定事業税、印紙税、物品税、関税などがあります。また地方税としては土地家屋税、地方開発税の他、収益事業目的で使用されている会社名等の書かれた看板に対し、建物外側の看板の面積に応じて課される看板税があります。

2.源泉税

日本と違い、源泉徴収が必要な支払の範囲が広く、また税率も複数あるため、源泉徴収の実務は非常に繁雑です。サービス料や賃借料等の支払のつど、源泉徴収票を作成して、支払者への送付が必要となります。源泉徴収票は、日本の支払調書に近く、相手の納税者登録番号(TAX ID番号)等の情報が必要となります。申告・納付は、前月1ヶ月間に発行した源泉徴収票をまとめて、税務申告書(相手が個人の場合は、P.N.D.3申告書、相手が法人の場合は、P.N.D.53申告書)を作成し、翌月7日に申告書提出・預かった源泉税を納付します。

3.付加価値税

タイの付加価値税(VAT)は、日本のような帳簿方式ではなく、タックス・インボイス方式で計算します。タックス・インボイス方式は、相手先からタックス・インボイスを受領し、かつ仕入税額控除の要件を満たす場合のみ、仕入税額控除が可能となります。申告・納付は、前月1ヶ月間に発行・受領したタックス・インボイスをまとめて、売上VAT及び仕入VATレポートを作成し、税務申告書(P.P.30)を作成し、翌月15日までに申告書提出・付加価値税差額を納付または還付請求します。

4.タックス・インボイスとは

タックス・インボイスの発行は、物品販売の場合は納品と同時に発行(納品書や請求書と同時発行)ですが、サービスの場合は、代金の授受と同時に発行(領収書と同時発行)が原則となります。タックス・インボイスには、①「タックス・インボイス(税額票)」の明記、②タックス・インボイスを発行する登録事業者の氏名、住所、納税者登録番号(TAX ID 番号)、③物品・役務の購入者の氏名、住所等の重要記載要件の記載が必要です。タックス・インボイスは、重要記載要件に不備があると無効となります。